2012年1月16日月曜日

明日から玉村町長選、貫井孝道3選目指してたたかいます。

私に連合群馬の事務局から問い合わせがあった。匿名の組合員から「住民から訴えられている町長を支持するのか」という内容の電話が連合群馬事務局へ入ったらしかった。当然、大局的見地からの支持判断として、聴くに留めておいたとのこと。
連合群馬は貫井孝道さんの勝利に向け全力でたたかうことを再度確認した。
 それにしても執拗な行動だ。

 先日は、貫井町長支持議員有志が出したチラシに対し、「和解を認めた議員は許さない」とのチラシが入った。

 そして、「羽鳥かつゆき内部資料8」のなかで、中央小地区の町田さんのコメントがあった。「500万円の弁護士費用を惜しみ、正義を曲げた現町長を信用できますか。世の中、金ばかりではありません。大事なのは人のこころです。執行した現職員のプライドは金よりも軽いのか、ぜひ正義感のある羽鳥さん頑張ってください」というもの。

 この辺で自分自身に降りかかってきた火の粉を振り払おうと考える。
 中央小地区の1住民の町田さんがいう「正義」を理解しようと努力したが、私にはそういう結論にはならない。
 私は一応、議員をしている手前、事件に際しては、住民を取り巻いている経済環境、背景も考慮する。
 この20年ほどの新自由主義政策のなかで、日本社会に大きな格差が生じ「貧困」という言葉が実態として現れてしまった現実を直視したい。
 年収200万円以下の勤労者が1200万人に及び被生活保護者が207万人を越え、年間3万人を超す自殺者が14年も連続している現実社会を考えるとき、競争社会からはじき飛ばされた多くの人々にとり、生きること自体がどれほど困難なことか配慮する必要がある。
資産の何もない「貧困者」に「通り一遍の正義と規律」を求めるなら、この矛盾に満ちた社会(それこそ金こそは力の世の中になってしまった)を糺す「正義」をそれ以上に求めなければならない。

 そのような観点から、平成22年6月議会での専決処分に対する賛成討論と9月の決算に関する賛成討論を掲載し、和解に対する私の見解とする。

経緯
1.平成20年5月23日給料として振り込まれた19万9959円を町が差し押さえた。
2.7月18日原告より異議申し立てがあり、法令審査会で協議の末、9月12日付けで棄却した旨を通知した。
3.平成21年3月9日差し押さえ処分の取り消しを求める訴えを提訴

最大の争点は、給与生活者の最低限度の生活維持等に充てるべき金額の差し押さえを禁止している国税徴収法76条により、給料として口座に振り込まれた全額の差し押さえは違法ではないかというもの。
判決は、「給料等に基づき支払いを受けた金銭につきその一部を差押禁止とする一方、給料等の振り込みにより成立した預金債権については何ら触れられていないことにかんがみれば、預金通帳の原資が給料等であったとしても、その差し押さえは国税徴収法第76条に違反していないと解すべき」と町の行為を認めている。
しかし、現在の給与支払いの多くが口座振替という現実からすれば、この解釈はおかしいといえ、控訴されるのは当然のこと。76条を限定解釈ではなく類推解釈をして、給与振り込み型の労働者の生活権も守るべきと考える。

高裁、そして上告審では、憲法25条の生存権(全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。)の規定により、一審の解釈が許されるのかを審理することになる。一審判決が維持されるとは限らない。

最高裁勝訴の展望もあるわけではなく、期間、費用とも相当かかる割に、滞納徴収額20万円では、今後訴訟を継続した場合、住民の側からの批判が当然予想される。
このような「理念裁判」は負けた側にとり「不当判決」と言うだけのもので獲得するものはほとんどない。

和解解決金額62万円が高いかどうかについては意見の分かれるところだが、その目安は原告が損害賠償として町に請求していた80万円といえ、一審勝訴後の和解交渉だったからこそ62万円で決着できたということであり、今後訴訟を進めたときのことを予想すればはるかに安い金額といえる。最小の出費で押さえられたと認識すべきである。

なお、5月21日に行われた監査報告によっても、「結果的にこのような事件となったことは遺憾なことである。こうした問題の発生を防ぐために、関係各課の更なる連携と慎重な行政事務の執行に努め、事務の改善を検討されたい」との意見が添えられ、「本件事件における関係書類の確認や担当職員からの説明を聴取することにより、国税徴収法や地方税等の関係法令に基づき適正に執行されていると認められた」と報告されていることを付言したい。

専決処分について、

2月3日判決、2月16日、町は具体的に和解の方向で動き出したが、この訴訟は本人訴訟ではないため、訴訟代理人を通じてのやりとりになり、当然のことだが、意思疎通と判断に時間を要することになり、結論までに時間がかかることとなった。
和解を模索する中、3月26日、東京高裁からは期日呼び出し状が届く。相手側が高裁での期日に対応するため大きく動き出す前に、機先を制する形で町が和解決着を試みたたことは理解できる。
3月31日に和解し和解金を支払ったわけだが、このタイミングを逃すと和解条件が町にとって不利になるとの判断も働くなかでの専決処分は執行の裁量の範囲内のものと考える。

 地方自治法179条では専決処分を認め、その第3項で、「長は次の会議でこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない」と規定する。まさにこの議会でのこの議論がその会議である。これらを勘案すると、執行の和解から専決までの一連の対応に齟齬(そご)があるとは思われない。

教訓化すべきは、異議申し立てに対応する中、訴訟を回避すべく様々な観点からの点検が欠けていたことであり、それらが健全に機能する法令審査委員会に改革することが喫緊の課題といえる。

21年度一般会計歳入歳出決算に関する賛成討論
平成20年9月のいわゆる「リーマンショック」により日本経済、世界経済は大きく失速しました。大恐慌の再来とも思える経済の激変の中、まず自動車産業界での派遣労働者の大量解雇から始まり、失速した経済の影響は、国内全般に及び、倒産、失業者の増大、法人税の大きな落ち込み等となって表れ、それは現在に至っても回復したとはいえない状況です。21年度予算編成時はどうしたら町民の暮らしに影響の出ない予算を組めるのかと、どの自治体も危機感に駆られた年でした。
そして昨年8月の政権交代とその後の中央政治の混乱の中で今私たちは暮らしています。

しかし、たとえ政府が混乱しても、玉村町は生きていかなければならないという強い思いの中での21年度の行政運営だったといえます。不況の影響による法人町民税の2億5千200万円の減収等厳しい環境下、「町民の生活が第一」という歳出総額108億9901万円の行政運営をやり抜いたことは評価できます。

この決算に関する議決は、単に、承認されたか否かという意味においてだけで執行側にかたづけてもらっては困る内容を含んでいます。

例えば、平成20年の滞納処分に関し、町が被告となった訴訟の顛末について、未だにその意味が理解されていない状況が一部にあるようです。

何度も言いますが、給料として銀行口座に振り込まれたその全額を町が差し押さえた事からこの事件は始まっています。提訴の段階で、原告がどんなに信頼関係が成り立たない人物かと言うことは関係なくなってしまったのです。「全額差し押さえに対する異議」が申し立てられたとき、提訴を回避する事ができなかった事が悔やまれます。
その後の和解と62万円という和解金額は、その時点での最小の金額と判断します。専決処分に関しても十分緊急性という要件を備えています。この事件を今後の行政運営に活かす事が町執行部の課題といえます。

 加えて言えば、町からの和解金62万円の支出に関し、返還を求める住民訴訟が提起されました。もし、裁判を継続し、高裁から最高裁へと進み決着した場合、今度は、「最高裁までにかかった裁判費用(おそらく数百万円)は滞納金額20万円に対し余りに大きすぎる」という訴えが出されるでしょう。どっちにしろ、裁判に持ち込まれると、極めて複雑な状況になるので、裁判を極力さける事を今後の教訓とすべきです。

防災行政無線予算399万円に関して言えば、今年度予定されている防災無線に関し、誰がみても公平、公正の観点から問題ない競争入札にすることができれば、調査研究、実施設計に関し、成果があったと評価できます。

行政は決して無謬ではなく反省すべき事は必ず出てきます。それを克服することも行政力であるし、その克服力を強化する事を求めているのが議会であり町民です。小さな木ばかり見て森を見ないような大局観なしの議論ばかりしていたら、未来に対して道に迷い町民に幸せの未来の姿を提示する行政は育たないと言うべきです。

100歩譲って和解金62万円ないしは防災行政無線予算399万円の歳出に問題があったとしても、108億円に及ぶ町民福利のための21年度歳出全体を人質に取るような形で否定することがあったら、昨年度の予算執行でその恩恵を受けた多くの町民に冷や水を浴びせることになりかねない事を認識すべきです。

監査報告の中で厳しい指摘がいくつもなされています。私はそれらの指摘全てに同意する者として、執行側にはその指摘を謙虚に受け入れ、業務を改善する事を望みます。
20年度から21年度そして22年度へと続くものとしての21年度決算は、現下の厳しい経済情勢のもとで、住民福祉の向上に十分寄与したといえます。
以上、行政の継続性をも考慮した上で、21年度決算に関し賛成討論とする。

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