2020年5月3日日曜日

コロナ渦中の憲法記念日

 新型コロナウイルス感染拡大の中、「今は経済より命が大事」、と国や県からの自粛要請により、学校をはじめ社会の活動が止まっている。そんな中での憲法記念日、改めて憲法を考えた。
 私が日本国憲法を初めて読んだ高校生の時、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」(前文)。
そして第9条の戦争の放棄の条文を読み、感動に鳥肌が立ったことを思い出す。
 その他、法の下の平等(第14条)、奴隷的拘束及び苦役からの自由(第18条)、思想及び良心の自由(第19条)、信教の自由、国の宗教活動の禁止(第20条)、集会・結社・表現の自由、通信の秘密(第21条)、学問の自由(第23条)、家族生活における個人の尊厳・両性の平等(第24条)、国民の生存権、国の社会保障義務(第25条)、教育を受ける権利、教育を受けさせる義務(第26条)、勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権(第28条)、裁判を受ける権利(第32条)、逮捕に対する保障(第33条)、拷問及び残虐な刑罰の禁止(第36条)、
国会、内閣、司法の役割を規定し、地方自治の基本原則(第92条)へ及ぶ。
そして最高法規として第97条で基本的人権の本質を述べる。
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と。
 第12条では、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と、叱咤激励条文まである。
 この憲法の理念を実践することが、自由で公正、公平の社会をつくることになる、と改めて実感した。
 命が大事というなら、「人的災害といえる戦争」に道を開く改憲などもってのほか、信のこもった互敬・言論外交こそが進むべき道と考える。
 歴史に学びたい。
 

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